士業専用ダイヤル
みなし贈与に要注意!
親族・関連会社間取引において
「著しく低い価格」で不動産を譲渡すると、
あとでビックリ贈与税がかかってしまうことがあります。
(相続税法第9条)
このみなし贈与を防ぐためにも、
合理的に説明できる範囲で低く譲渡するためにも、
税理士さんからのご相談が非常に多くなっています。
親族・関連会社間取引
親子の利害が一致している場合、
どちらも同じ人が代表をしている会社など、
親子間や関連会社間の不動産の譲渡では、
譲渡価格を自由に設定できてしまう場合があります。
このように両手で自由にできそうに見える場合、
その取引価格はしっかりと説明できることが必要です。
「贈与」か「売買」か
親族・関連会社間での取引を
贈与で行うのか、売買をするのか。
これも大切な検討事項です。
贈与の場合は、相続税と同様に
評価通達が原則となってしまうので、
評価通達を度外視するような価格はリスクが高くなります。
一方、売買の場合は、贈与と違って
実際の客観的交換価値がどうなのかが中心となります。
評価通達を離れて、価格の自由度が上がり、
実際の市場価値をしっかり説明していくことになります。
そのため、売買資金の手当ては別途必要ですが、
適切な価格で「売買」をしたほうが
税務リスク低減(みなし贈与・税率等)には有用だと考えます。
「著しく低い価格」とは?
相続税法では、
明確な判定基準は定められていません。
所得税法では、
譲渡資産の2分の1に満たない額となっています。
東京地裁(平成19年8月23日判決)では、
相続税評価額の時価の80%という割合は、
社会通念上、基準となるべき数値と比べて
一般に著しく低い割合とはみられていないとしています。
(80%だったらセーフというイメージです。)
ただ、個々の事案を個別具体的に判断する必要があり、
相続税評価額の80%水準なら
全てOKではないことに気を付けてください。
以上から、時価の80%水準は意識しつつも、
個別具体的にどのような価格が妥当するか
しっかり検証していくことが大切だと考えます。
「みなす」と「推定する」
大学の法学部で最初に学んだ時を思い出します。
「みなす」は、反証することが認められない。
「推定する」は、反証することが認められる。
みなされてしまうと、
どんなに頑張って説明(反証)しても完敗です。
そのため、そもそもみなされないようにすることが
非常に大切になってきます。
 時事ネタ・トピックス 〜土砂崩れ、市街地に危険〜
6/23の日経新聞1面に「土砂崩れ、市街地に危険」という記事が掲載されていました。全国の「市街地にある住宅92
時事ネタ・トピックス 〜土砂崩れ、市街地に危険〜
6/23の日経新聞1面に「土砂崩れ、市街地に危険」という記事が掲載されていました。全国の「市街地にある住宅92																			
 鑑定評価の実務 〜農業用施設用地の評価〜
近年は日本の農業が見直され、法人の農業への参画も増えてきています。今回は傾斜地勢の農業用施設用地の評価について
鑑定評価の実務 〜農業用施設用地の評価〜
近年は日本の農業が見直され、法人の農業への参画も増えてきています。今回は傾斜地勢の農業用施設用地の評価について																			
 時事ネタ・トピックス 〜中小M&A仲介にルール〜
6/28の日経新聞に「中小M&A仲介にルール登録制や自主規制で悪質業者排除」という記事が掲載されていま
時事ネタ・トピックス 〜中小M&A仲介にルール〜
6/28の日経新聞に「中小M&A仲介にルール登録制や自主規制で悪質業者排除」という記事が掲載されていま																			
 時事ネタ・トピックス 〜電通グループ、本社ビル売却〜
6/29の日経新聞に「電通グループ、本社ビル売却益890億円」という記事が掲載されていました。「東京・汐留の「
時事ネタ・トピックス 〜電通グループ、本社ビル売却〜
6/29の日経新聞に「電通グループ、本社ビル売却益890億円」という記事が掲載されていました。「東京・汐留の「																			
 鑑定評価の実務 〜鑑定評価書への押印義務廃止〜
脱ハンコの流れが鑑定評価書にも!これまで鑑定評価書には署名押印が必要だったのですが、これからは署名だけでよくな
鑑定評価の実務 〜鑑定評価書への押印義務廃止〜
脱ハンコの流れが鑑定評価書にも!これまで鑑定評価書には署名押印が必要だったのですが、これからは署名だけでよくな																			
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会