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土地の一部が道路になっているんだけど、
道路部分の固定資産税はちゃんと減額されてるのかな?
鑑定士さんにお願いしたら調べてもらえる?
このようなご質問もよく頂きます。
もちろん鑑定士にご依頼頂くこともうれしいのですが、
今回は調べ方を公開しちゃいます!
簡単なチェック方法
これだけチェックすれば、
非課税になっているかどうか簡単にわかります。
数字を比べるだけなら誰でもできますし、
その後の調査等は専門家に依頼すればスムーズです。
まずは登記簿と固定資産税の課税明細書を手元に揃えます。
(課税明細書は、評価証明書や公課証明書でもOKです)
課税明細書の課税地積と登記簿の公簿地積を比べます。
実際は一部道路になっているのに、
課税地積 宅地 100㎡
公簿地積 宅地 100㎡
というように、同じ地積である場合は
公衆用道路として減額されていない可能性が高いです。
一方、
課税地積 宅地 80㎡
公簿地積 宅地 100㎡
というように数量が異なっている場合は、
20㎡分は非課税になっている可能性が高いです。
なお、非課税部分については、
全て書面に記載されている市町村と
非課税部分は書面に記載しない市町村があります。
どんな場所が可能性高いの?
昭和40年代くらいまでの古い住宅団地や
昔からの既成市街地で見つかる可能性が高いです。
一方、最近新しく造成された住宅地などでは、
宅地部分と道路部分が明確に分かれていますので、
古くて歴史のある地域ほど
宅地の一部が道路となっていることがあります。
ざっくり調査フローチャート
当該道路部分が、固定資産税非課税となる
「公衆用道路」に該当するのかを調べます。
その上で、実際に固定資産税が
適正に課税されているかどうか調べます。
公衆用道路として非課税に該当するのに
誤って固定資産税が課税されている場合は、
市役所(町役場)担当課へ非課税申請をすることができます。
どうやって「公衆用道路」か調べるの?
その道路が市区町村道に指定されているか。
建築基準法上の道路となっているか。
実際に不特定多数の人が通行できる状態か。
役所の担当課や現地で調査を行います。
市区町村道や建築基準法上の道路であれば、
公衆用道路と認めてもらえる可能性が高いです。
もしこれらの指定が無くても、
現地の写真で道路として舗装(利用)されているとか
地図・公図等で不特定多数の人の通行が想定されるかを
さらに調べていくことになります。
「公衆用道路」は非課税
地方税法第348条第2項で「固定資産税は、
次に掲げる固定資産に対しては課することができない。」とされ、
その第5号に「公共の用に供する道路」があります。
実務でいうところの「公衆用道路」です。
登記地目とは関係なく、現況優先で判断されます。
具体的には、路地状敷地や専用通路などではなく、
不特定多数の人が利用する道路であることが必要です。
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