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「わたくしみち」
前回は道路の種類について整理しましたが、
今回は特に問題点やトラブルが多く、
よくご相談を頂く「私道」について取り上げます。
所有する土地の前の道路が「私道」になっていると、
今後どんなことが予想されるのか。
具体的に教えてほしいとのご相談が多いです。
なお、「私道」「市道」どちらも「しどう」ですので、
実務では「わたくしみち」「いちどう」と
使い分けることが多いです。
よくある問題点
私道は民間人(民間法人)が所有する道路です。
所有者との間で様々なトラブルが起こる可能性があります。
■通行料請求
ここは自分の所有地だから、
通行したい場合は月○万円払えという
請求をされる場合があります。
住んでいる限りずっと払い続ける必要があり、
大きな負担になってしまいます。
■通行拒否
上記からさらに発展して、
ここは自分の所有地だから通行させないと
通行自体を拒否される場合があります。
ブロックや車止めなどで
物理的に通行できないようにされることも。
特に、別荘地などでは道路がどうなっているか
チェックしておかないと大きな問題になります。
■建物建築への同意
接道状況によっては、私道所有者の同意が無いと
建物を建築(建て替え)できない場合があります。
また、同意に際し、同意料(ハンコ代)が必要なことも。
■上下水道ガスなどの埋設の同意
新しく上下水道の管を道路に敷設する場合や、
既存の老朽管を取り替える場合など
工事の際に同意が必要になる場合があります。
■アスファルト舗装の維持管理
私道の管理は原則的に所有者が行います。
維持管理をちゃんとしていないと、
アスファルトのひび割れや穴あきなど
通行に支障が出てくる場合があります。
舗装が古くなって管理ができなくなってから
市に寄付をしようとしても、
舗装を新しくやり直したり、道路を再整備した後でないと
市への移管を認めてもらえない場合もあります。
建築基準法上の道路かどうか
私道は民間人(民間法人)が所有していますので、
建築基準法上の道路として指定されていない私道だと、
ある日いきなり道路としての用途を廃止し、
道路でなくなってしまう可能性もあります。
そのため、ちゃんと指定のある道路だと
上記のようなトラブルは少ないですが、
指定のない道ではトラブルが多い傾向にあります。
相続の際に要注意
市区町村によって取り扱いが異なりますが、
私道が「公衆用道路」として非課税になっている場合、
毎年送られてくる課税明細書や固定資産評価証明書に
私道(地番)が載っていないことがあります。
ご相続の場合など、土地の所有関係に詳しくない場合、
知らないうちに私道が抜けてしまっていて、
相続登記ができていないことがあります。
できるだけ早いうちに気が付かないと、
多数の所有者の共有になっていることもあり、
将来的に大きな問題になる場合もあります。
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