士業専用ダイヤル
商業地の固定資産税の据え置き検討
8月14日の日経新聞1面に
「商業地 固定資産税上げず」
という記事が掲載されました。
「公示地価の上昇により
企業が新型コロナウイルス禍で
増税に陥る懸念があることに対応する。」
とされています。
詳細は2021年度税制改正とのことですが、
鑑定士的に感じたことを書いていこうと思います。
3年に1度の評価替え
固定資産税は、3年に1度評価替えを行います。
直近だと平成30年度に行われ、
次の評価替えは令和3年度となっています。
そのため、来年4月〜5月頃には、
評価替済みの納税通知書がお手元に届きます。
地価上昇・地価下落
地価が下落している地域は、
3年に1度の評価替えだけではなく、
毎年下落修正を行って評価額に反映しています。
一方、地価が上昇している地域は、
評価替えの際に3年分の地価上昇が一気に反映され、
中間年度は評価額が据え置かれます。
直近3年間の地価動向(商業地)
直近3年間は、景況感やインバウンドの影響で、
市街地中心部や観光地などで大きな地価上昇がありました。
年間数十%上昇した地域もけっこうあり、
3年間の累積だと倍になっているところもあります。
日経記事では、北海道のニセコは3.4倍になったとも。
ここで問題点
固定資産評価額は、裁判上・会計上・税務上の評価で
簡易に土地の評価がわかる指標として活用されています。
しかし、地価上昇分の反映が3年に1度だと、
地価上昇著しい地域などでは、
実勢価格と大きく乖離してしまうことになります。
さらに、今回の商業地の固定資産税据え置き報道、
どのような形で据え置くのか非常に興味深いです。
仮定をつけて、以下検討してみたいと思います。
据え置き方法
まず、「評価額」を据え置く場合です。
来年の評価替えで、評価額そのものを据え置いたとしたら、
現在の評価額がそのままとなり、
結果として平成30年度の価格が「時価」として
表示されることになります。
平成30年から3年分の地価上昇が反映されないだけでなく、
次の評価替え(令和6年)までこの評価額が続くことになります。
(地価下落修正は除きます。)
一方、「課税標準額」を据え置く場合です。
評価額は地価上昇を反映して、最新のものにするが、
税額を計算する時に使う課税標準額は据え置くとする場合です。
この場合だと、評価額は最新となり、
課税標準額のみがそのまま据え置かれるので、
評価額を用いて不動産の価格を概算する場合、
実勢価格に近い数字となります。
なんとなく、こちらのほうがしっくりくる気がします。
最後に
「据え置き」はどこかで終わるので、
終了後は急激な評価額の変動=税額の変動を避けるため、
現在もある負担調整措置等を活用するのでしょうか。
なお、建物の評価額も3年に1度の見直しです。
ですので、令和3年の評価替えの際に、
平成30年からの3年分“減価償却”されたものが
評価額としてお手元に届くことになります。
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