士業専用ダイヤル
「この不動産、交換できるかな?」
会計士さん・税理士さんから
ご相談が多い内容のひとつが交換の特例です。
通常の譲渡(売買や贈与)では
不動産の譲渡に伴って多額の税金が発生します。
しかし、交換の特例に合致すれば、
この交換にかかる税金は課税されません。
かなり大きなことですよね。
【適用要件】
同種の固定資産であることや
1年以上の所有期間、同一用途など
適用要件が具体的に定められています。
その中でも、
「交換により譲渡する資産の時価と
取得する資産の時価との差額が、
これらの時価のうちいずれか
高い方の価額の20%以内であること。」
について、ご相談を受けることになります。
【鑑定評価の活用】
不動産の価格は、1+1=2のように
1点で決まるものではなく、
適正な価格帯という“幅”があります。
また、収益物件などの場合、
通達評価や固定資産評価額だけでは
その不動産の適正な時価となっていないことも。
鑑定評価を活用して、
うまく交換の特例を適用できれば、
先生方のシミュレーションの選択肢も
広がっていくのではないでしょうか。
いきなり鑑定評価をご依頼頂くのではなく、
それぞれの不動産の価格がどの程度なのか、
交換の特例を使える可能性はどれくらいあるのかを
事前にご相談頂くことをご提案いたします。
【不動産の価格】
「当事者間で合意された資産の価額が、
交換に至った事情等に照らし
合理的に算定されていると認められるときは、
その合意された資産の価額によることができる。」
とされています。
もちろん、明らかに贈与等の意思をもって
著しく価格の異なる資産を交換したような場合は、
合理的に算定された価格とはいえません。
交換の特例に合うよう無理に出された評価は、
税務リスクが非常に高くなるので注意が必要ですね。
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