士業専用ダイヤル
今回は無道路地の評価、
特に道路への通路を開設することについて
考えてみたいと思います。
実務をしていると、
通達評価や固定資産評価より、
現実的にはより大きな減価となる可能性が
高いのではないかと考えます。
【無道路地とは】
■接道義務
建築基準法上の道路に間口2m以上接面していないと、
その土地上に建物を建築することはできません。
建築基準法第43条
「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。」
■減価要因
単独で土地利用ができないor非常に困難で、
道路に通じる権利を取得できて初めて利用可能になります。
その土地上に建物が建つか建たないかは、
土地の価格を倍半分変えるくらい大きな影響があります。
【財産評価基本通達における評価】
No.4620無道路地の評価で、
「最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額」
とされ、具体的には
正面路線価×通路部分の面積=通路開設費用となっています。
また、無道路地の価格の40%が上限です。
【固定資産評価】
「通路開設補正率」に基づき、
奥行距離によって減価率が異なります。
下記のとおり奥行距離だけで一律に評価されています。
奥行距離 減価率
10m以下 ▲10%
20m以下 ▲20%
30m以下 ▲30%
30m超 ▲40%
【鑑定評価】
「土地価格比準表(七次改訂)」(地価調査研究会編著)では
「現実の利用に最も適した道路等に至る距離等の状況を考慮し
取付道路の取得の可否及びその費用を勘案して
適正に定めた率を持って補正するものとする」
とされています。
通路開設の実現性と不確実性を
しっかり考慮して評価することになります。
【考 察】
一般的な市場において、
「最小限度の通路」部分だけを
路線価と同じ通常の相場で
取得できる可能性はどれだけあるでしょうか。
仮に取得できるとしても、
隣接地全部を買わないと売ってもらえなかったり、
開設通路上に建物があって取り壊しが必要だったり、
複数筆に分かれて所有者が異なっていたり、
生産緑地になっていたりetc.
現実的には大きな問題が出てきます。
隣接地からすると不合理分割になるかもしれず、
その分高値で買わないといけない場合もあるでしょう。
そして、その売買交渉が成功するとは限らず、
またある程度の交渉期間が必要になってきます。
そうすると、最小限度の通路を想定したり、
奥行距離で一律評価したりすることだけでは、
必ずしも「時価」とは言えない場合も出てきそうです。
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