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「共有持分の不動産は、必ず共有減価するのですか?」
というご質問を頂くことがあります。
【共有持分の減価要因】
共有持分しかないことは、
完全な100%所有権(単独所有権)と比べ、
使用・収益・処分に制約があり、
共有物分割をするとしても時間的・経済的負担があります。
そのため、共有持分は売却困難物件として
市場性の減退(共有減価)が認められます。
【共有減価率】
様々な考え方がありますが、一般的には
▲10%〜▲40%程度が減価率の幅ではないでしょうか。
持分割合を乗じた価格から、さらに1〜4割引するイメージです。
もちろん個々の不動産の実態や、
持分割合によっても異なってきますので、
ケースバイケースで判断していくことになります。
【減価される場合】
たしかに共有持分は制約があって売りにくいのですが、
どんな場合でも共有減価が適用されるわけではありません。
相続税や贈与税の評価をする場合、
遺産分割の裁判で評価をする場合、
単に内訳価格(按分価格)として求める場合など
共有減価をすることがふさわしくない場合も多々あります。
【他の共有者が取得する場合】
共有者が他の共有持分を取得する場合は、
完全所有権に復帰することになるため、
第三者が取得するより経済的メリットが大きい場合があります。
A・B共有の土地について、
AさんがBさんの持分を取得すれば
Aさんの単独所有になります。
しかし、CさんがBさんの持分を買っても
A・C共有の土地になるだけです。
この場合、AさんはCさんより高い価格で
B持分を買っても経済合理性が成り立つことになります。
【共有持分を買い取る悪質業者に注意】
相続で共有になった不動産、
共有者の1人はお金に困っているとします。
共有持分はなかなか売れませんが、
世の中にはそれを買い取ってくれる業者がいます。
悪質な業者であれば、当該共有持分を安く取得し、
他の共有者に高く売りつけたりすることもあります。
安易に法定相続分で共有にしたりすると、
後々問題が起こることもありますので、十分お気を付けください。
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