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弁護士さんから頂く最も多いご相談は、
「相手方から出てきた鑑定評価書を見てほしい」です。
その中でも、特に共有物件の評価について。
古きよき伝統的な論点ではありますが、
今でも多く目にする共有減価と裁判上の評価について
検討していきたいと思います。
【原 則】
共有持分を評価する場合は、
使用・収益・処分の制約や
共有物分割の時間的・経済的負担を考慮した
共有減価(市場性の減退)を考慮します。
【例 外】
共有持分の併合、全面的価格賠償の場合は、
共有減価を行いません。
下記の書籍にも、共有減価を行わない旨の記載があります。
■「家庭裁判所における遺産分割遺留分の実務(第3版)」
片岡武/管野眞一(編著) 日本加除出版株式会社
「不動産の共有持分(1/2)を有する相続人が
被相続人の共有持分(1/2)を代償取得する場合、
あるいはすべての共有持分を一括売却する場合などは、
共有減価は行わない。」
「なぜなら、共有持分どうしが併合し、
完全所有権(共有持分100%)を取得するので
いわゆる併合利益が生まれ、
共有持分減価は消滅するからである。」
■「共有不動産の紛争解決の実務(第2版)」
三平聡史著 民事法研究会
「全面的価格賠償においては、結果として
共有を脱する(単独所有になる)ことになる、
つまり、共有による制約・不都合はなくなります。
そこでの賠償額の算定においては
共有減価を適用しないのが一般的です。
(東京地判平成25・7・19判例集未登載、
東京地判平成17・10・19WLJ)」
【鑑定評価書の内容】
不動産鑑定士は、通常「正常価格」を評価するため、
上記原則に基づき、共有減価を考慮した
鑑定評価を行っていることが多いです。
正常価格とは、「市場性を有する不動産について、
現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる
条件を満たす市場で形成されるであろう
市場価値を表示する適正な価格」です。
そのため、他の共有者のためだけの価格ではなく、
正常な市場で成立する価格を出しています。
【不動産鑑定士との連携】
不動産鑑定士に鑑定依頼をされる際には、
どのような目的での評価なのか、
しっかり連携していくことが大切です。
認めてもらえない共有減価を考慮して価格が下がっても、
最終的には共有減価無しの価格になってしまったりすると、
依頼者との信頼関係も崩れてしまいかねません。
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