「鑑定評価書で採用された取引事例について、
地番を含む詳しい内容を知ることはできますか?」
このようなお問い合わせを頂くことがあります。
依頼者というより、交渉の相手方など
鑑定評価書の内容を精査したい方からが大半です。
【取引事例の情報開示】
しかし、取引事例の情報開示については、
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の
「資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程」
によって制限されています。
何かやましいことがあって開示しないのではなく、
ちゃんとしたルールで定められています。
一方、鑑定評価書で採用した
地価公示標準地価格、地価調査基準地価格については
国土交通省や都道府県においても公開されていますので、
詳しい内容をお伝えすることができます。
【資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程】
(鑑定評価書等における資料の表示方法等)
第32条
事例資料を鑑定評価等業務の成果物に登載する場合は、
当該成果物の名称のいかんを問わず
次の事項を記載してはならない。
(1)地番又は住居表示
(2)事例の位置を特定できる図面
(3)取引当事者名、居住者名、店舗・ビル名等
(4)事例資料作成者名
(5)事例収集源
2 事例資料は、鑑定評価等業務の成果物に、
その名称を問わずいかなる場合にも、
そのまま又は再謄写して添付してはならない。
3 前項の成果物に事例地の位置等を
示した図面を添付する場合は、
1万分の1以下の縮尺の図面を用い、
その位置が特定できないようにしなければならない。
4 依頼者が使用目的を特定した
国又は地方公共団体、その他の公的機関であって、
当該事例資料の当事者から
当該第三者提供に関する同意を取り付ける等
個保法において認められる場合に限り、
第1項の規定にかかわらず、
第1項第1号から第3号に規定する事項を
別途資料として提供することができる。