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  2. 鑑定評価の実務
  3. 鑑定評価の実務 〜取引事例の情報開示〜
 

鑑定評価の実務 〜取引事例の情報開示〜

「鑑定評価書で採用された取引事例について、
地番を含む詳しい内容を知ることはできますか?」

このようなお問い合わせを頂くことがあります。
依頼者というより、交渉の相手方など
鑑定評価書の内容を精査したい方からが大半です。

【取引事例の情報開示】

しかし、取引事例の情報開示については、
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の
「資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程」
によって制限されています。

何かやましいことがあって開示しないのではなく、
ちゃんとしたルールで定められています。

一方、鑑定評価書で採用した
地価公示標準地価格、地価調査基準地価格については
国土交通省や都道府県においても公開されていますので、
詳しい内容をお伝えすることができます。

【資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程】

(鑑定評価書等における資料の表示方法等)
第32条
事例資料を鑑定評価等業務の成果物に登載する場合は、
当該成果物の名称のいかんを問わず
次の事項を記載してはならない。

(1)地番又は住居表示
(2)事例の位置を特定できる図面
(3)取引当事者名、居住者名、店舗・ビル名等
(4)事例資料作成者名
(5)事例収集源

2 事例資料は、鑑定評価等業務の成果物に、
その名称を問わずいかなる場合にも、
そのまま又は再謄写して添付してはならない。

3 前項の成果物に事例地の位置等を
示した図面を添付する場合は、
1万分の1以下の縮尺の図面を用い、
その位置が特定できないようにしなければならない。

4 依頼者が使用目的を特定した
国又は地方公共団体、その他の公的機関であって、
当該事例資料の当事者から
当該第三者提供に関する同意を取り付ける等
個保法において認められる場合に限り、
第1項の規定にかかわらず、
第1項第1号から第3号に規定する事項を
別途資料として提供することができる。

士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

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