士業専用ダイヤル
今回は公簿面積と実測面積が異なる場合です。
面積は総額の大小に直結します。
普段は単価ばかりに目が行きがちですが、
単価×面積=総額もしっかり見てください。
実際の売買代金は、この総額になります。
公簿と実測
公簿面積とは、登記記録(登記簿)記載の面積のことです。
公簿が最近測量して登記されたものであれば、
実測面積とほぼ一致します。
しかし、昔からの地積をそのまま引き継いでいる場合や
分筆した残地として面積が計算されている場合は、
実測面積と大きく異なることも珍しくありません。
また、縄伸び縄縮みが大きい地域もあります。
仮に、公簿150㎡なのに、実測300㎡だと、
同じ100,000円/㎡という土地単価が正しくても、
総額が1,500万円と3,000万円とで大きく異なってきます。
単価と総額
たとえば、新築戸建の相場が3,500万円とした場合、
土地1,500万円であれば2,000万円の建物を建てられます。
一方、土地3,000万円では、総額3,500万円では足らず、
少なくとも総額4,500万円〜5,000万円程度の
物件になってしまいます。
総額3,500万円であれば、
平均的なサラリーマンが買えるとしても、
総額5,000万円となると
平均以上の高所得者でないと手が出せないかもしれません。
このように面積は総額と密接に関連しているため、
単価だけではなく、単価に面積を乗じた
総額にもしっかり目を配ることが大切です。
山林に注意
山林はそもそもの公簿が大きいほか、
さらに実測面積と大きく異なることが多いです。
特に、単価が高くなる市街地山林だと、
総額に及ぼす影響は甚大です。
仮に山奥の山林で単価が10円/㎡であれば、
総額10,000円と50,000円なので大勢に影響ありません。
しかし、市街地山林で30,000円/㎡だとすると、
3,000万円と1億5千万円というように
一気に総額に跳ね返ってきます。
単価だけの算定で満足することなく、
総額としても妥当であるかの検討が大切です。
単価と総額の関連
不動産鑑定評価基準では、以下のとおり規定されています。
「鑑定評価の手順の各段階について、
客観的、批判的に再吟味し、その結果を踏まえた
各試算価格又は各試算賃料が有する説得力の違いを
適切に反映することによりこれを行うものとする。」
「特に次の事項に留意すべき」として、
「単価と総額との関連の適否」が挙がっています。
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