士業専用ダイヤル
「相手に先に依頼されたら困るから、
こちらが先に依頼予約をしておきたい。」
弁護士さんからこのような
ご連絡を頂くことがあります。
もう嬉しくて嬉しくて、
感謝の言葉もありません。
「残っていたから、仕方なくお前に頼む」
と言われるより、
どれだけありがたいことでしょうか(笑)
そんな浮ついたことを言いたいのではなく、
どんなことでもけっこうですので、
気になることは事前にゼヒ“ちょい聞き”ください。
【事前調査の大切さ】
その不動産が、ざっくりいくらなのか。
100万円、1,000万円、1億円etc.
売りやすいのか、売りにくいのか。
市場の動向はどのようになっているのか。
事前に大きな流れを掴んでおくと、
今後の進め方や考え方に大きな差が出ます。
こちらの強みと弱みを把握することで、
常に優位に交渉を進めることができます。
【綿密な連携】
弁護士さん、会計士さん、税理士さん、
ご依頼目的は異なりますが、
それぞれの専門分野と鑑定評価のコラボです。
どうしてもそれぞれの分野の接合部は
ボタンの掛け違いや考え方の違いが出てきます。
○○のつもりで評価を頼んだのに、
■■の評価を出されて使えなかった。
こちらの証拠として頼んだのに、
逆に相手に有利な内容(証拠)が書かれていた。
このような事例は枚挙にいとまがありません。
事前にざっくり概算だけでもお問い合わせ頂き、
今後の方針について大筋を決めておく。
その上で、綿密に連携を取りながら
ご依頼目的に沿った鑑定を行う。
そうすることによって、
専門家同士の本来の連携効果が
発揮されるのではないでしょうか。
倍率地域の相続税評価額は、
固定資産評価額に倍率を乗じることで
相続税評価額が求められます。
しかし、基となる固定資産評価額は
相続税評価と同一の目線で
価格が決まっているのでしょうか。
実際にご相談があった事例を
ご紹介させて頂きます。
【固定資産評価】
固定資産の評価は、地方税法の規定により
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に
よらなければならないとされています。
この中で「画地の認定」があります。
■原 則
一画地は、土地課税台帳又は
土地補充課税台帳に登録された
一筆の宅地によることを原則とします。
■例 外
一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、
その形状、利用状況等からみて、
これを一体をなしていると認められる部分に区分し、
又はこれらを合わせる必要がある場合においては、
その一体をなしている部分の宅地ごとに
一画地とすることとされています。
原則は、1筆毎に1画地として評価するが、
利用状況等によっては、
1筆を分けて評価することがあったり、
複数筆をまとめて評価することもあるということです。
【問題となるケース】
問題となるケースは色々ありますが、
下記の場合を例として挙げてみます。
□■=固定資産評価の一画地
■ =相続税評価の対象地
__________________________________
幹線道路 100,000円/㎡
__________________________________
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□■■■■■■■
□□□□□□□■■■■■■■
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背後道路 20,000円/㎡
-------------------------------------------
固定資産評価としては、
幹線道路沿いの店舗として
□■全てを幹線道路沿いの
高い100,000円/㎡で評価しています。
しかし、相続税の評価対象地は■のみ。
■だけでは背後道路に面する
20,000円/㎡の土地になります。
このような場合に、幹線道路沿いの
100,000円/㎡で評価された固定資産評価額に
倍率を乗じてしまうとどうなるでしょうか。
本来の時価を超えて、
割高になってしまうかもしれません。
このように固定資産評価額についても、
どのような前提で評価されているか
しっかり確認していくことが大切です。
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
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