時事ネタ・トピックス 〜路線価の減額補正〜

1/26に国税庁から新型コロナの影響による

路線価の減額補正が発表されました。

 

大阪市中央区の3地点については

7〜9月の地価変動補正率が「0.96」となり、

路線価×0.96×面積=価格となります。

 

<減額補正3地点>

・心斎橋筋2丁目

・宗右衛門町

・道頓堀1丁目

 

日経新聞では「景気変動では初」と掲載され、

「1955年の制度開始以来、大規模災害時を除き初めて」

コロナ禍によるインバウンド激減の影響が

いかに大きいかを物語っています。

 

【実務での対応】

 

相続は時点を選ぶことはできませんが、

売買や贈与を検討されている際には、

いつの時点で契約するか慎重にご検討ください。

 

また、減額補正の対象地域でなくても、

個別物件の状況(テナント入居状況等)によっては

価格が大きく変わることもあります。

 

単純に「減額補正の地域かどうか」だけで

一律に決めてしまうと、

適正な価格での譲渡ができていないかもしれません。

 

【路線価の減額補正】

 

国税庁ホームページによると、

「令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率は、

路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、

路線価等を補正するために用います。」

 

路線価は時価の80%となっていますので、

令和2年1月1日時点から

時価が20%を超えて下落した地域について

減額補正が行われることになります。

 

■令和2年1月〜6月

基準地価の発表では、最大の下落率として

ミナミ戎橋付近で半年間▲18.8%となりましたが、

▲20%を超えてはいないため、

減額補正はありませんでした。

 

■令和2年7月〜9月

今回の減額補正です。

大阪市中央区の3地点のみ「0.96」となり、

令和2年1月1日時点から

時価が▲24%下落した地域ということになります。

 

■令和2年10月〜12月

国税庁からは、以下の地域についても、

今後減額補正の可能性があるとのことです。

 

いずれも都市部の商業地であり、

住宅地が概ね横ばい傾向にあることと比較すると、

用途や地域によってコロナ禍の影響の程度が

大きく違うことがわかります。

 

<減額補正の可能性あり>

・名古屋市中区 錦3丁目

・大阪市中央区 千日前1・2丁目

        道頓堀2丁目

        難波1・3丁目

        難波千日前

        日本橋1・2丁目

        南船場3丁目