士業専用ダイヤル
弁護士さんから頂く最も多いご相談は、
「相手方から出てきた鑑定評価書を見てほしい」です。
その中でも、特に共有物件の評価について。
古きよき伝統的な論点ではありますが、
今でも多く目にする共有減価と裁判上の評価について
検討していきたいと思います。
【原 則】
共有持分を評価する場合は、
使用・収益・処分の制約や
共有物分割の時間的・経済的負担を考慮した
共有減価(市場性の減退)を考慮します。
【例 外】
共有持分の併合、全面的価格賠償の場合は、
共有減価を行いません。
下記の書籍にも、共有減価を行わない旨の記載があります。
■「家庭裁判所における遺産分割遺留分の実務(第3版)」
片岡武/管野眞一(編著) 日本加除出版株式会社
「不動産の共有持分(1/2)を有する相続人が
被相続人の共有持分(1/2)を代償取得する場合、
あるいはすべての共有持分を一括売却する場合などは、
共有減価は行わない。」
「なぜなら、共有持分どうしが併合し、
完全所有権(共有持分100%)を取得するので
いわゆる併合利益が生まれ、
共有持分減価は消滅するからである。」
■「共有不動産の紛争解決の実務(第2版)」
三平聡史著 民事法研究会
「全面的価格賠償においては、結果として
共有を脱する(単独所有になる)ことになる、
つまり、共有による制約・不都合はなくなります。
そこでの賠償額の算定においては
共有減価を適用しないのが一般的です。
(東京地判平成25・7・19判例集未登載、
東京地判平成17・10・19WLJ)」
【鑑定評価書の内容】
不動産鑑定士は、通常「正常価格」を評価するため、
上記原則に基づき、共有減価を考慮した
鑑定評価を行っていることが多いです。
正常価格とは、「市場性を有する不動産について、
現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる
条件を満たす市場で形成されるであろう
市場価値を表示する適正な価格」です。
そのため、他の共有者のためだけの価格ではなく、
正常な市場で成立する価格を出しています。
【不動産鑑定士との連携】
不動産鑑定士に鑑定依頼をされる際には、
どのような目的での評価なのか、
しっかり連携していくことが大切です。
認めてもらえない共有減価を考慮して価格が下がっても、
最終的には共有減価無しの価格になってしまったりすると、
依頼者との信頼関係も崩れてしまいかねません。
相続税路線価は時価の80%となっています。
これっていつからなのでしょうか?
また、どのような経緯で80%になったのでしょうか。
色々調べてみました。
【令和2年路線価】
国税庁ホームページでは、
「路線価等は、1月1日を評価時点として、
1年間の地価変動などを考慮し、
地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を
目途に評価しています。」
とされています。
【いつから80%になったのか】
平成4年分の路線価からです。
平成3年分までは70%水準で評価されていました。
割り戻すための割合が異なりますので、
価格の連続性に注意が必要です。
路線価図の説明を読むと、平成4年分からは
路線価評定の基に「公示価格」が加わっています。
(平成3年分 路線価設定地域図)
「売買実例価額、精通者意見価格等を基として評定」
(平成4年分 路線価図)
「売買実例価額、公示価格、精通者意見価格等を基として評定」
【平成4年度の税制改正に関する答申】
平成3年12月に出された税制調査会の
「平成4年度の税制改正に関する答申」によると、
「平成4年分の評価から、
㋑評価時点をこれまでの前年7月1日から
地価公示価格の評価時点である当年1月1日に変更するとともに、
㋺評価割合を地価公示価格水準の80%程度に引き上げる
ことによりその適正化を図ること」
と記載されています。
「平成4年から実施される土地の相続税評価の適正化は
このような観点を踏まえ、金融資産に比べ土地が有利になるという
相続税課税上の歪みを是正し、土地の資産としての
有利性を縮減することにその眼目がある」とのことです。
【平7.1.31裁決、裁決事例集No.49 408頁】
平成3年分路線価について「判断」で、
「地価公示価格、売買実例価額及び
不動産鑑定士等の精通者意見価格等を基に、
公示価格水準の70パーセント程度により評価されている。」
「この評価水準は、相続税等の課税に当たって
路線価が1年間適用されることから、
その間の地価変動にも耐え得るものであることの必要性など
評価上の安全等を考慮して取り入れられているものと認められる。」
【坪単価表示】
昭和47年分路線価までは、
「路線価は3.3平方メートル当りとし、1,000円単位で表示した。」
昭和48年分路線価からは
「路線価は1平方メートル当りとし、1,000円単位で表示した。」
となっていますので、路線価の見方には注意が必要です。
【固定資産評価額】
固定資産評価額については、
平成6年以降は地価公示の水準の7割程度となっています。
そのため、平成5年以前との価格の連続性に注意が必要です。
士業の先生の不動産評価に関するご相談、お待ちしています

などなどお気軽に「ちょい聞き」してください!
TEL:077-596-5753(電話受付:平日 9:00〜17:00)
※当事務所は士業専門の不動産鑑定サービスを提供しておりますので、一般の方からのお問合せはご遠慮いただいております。ご了承ください。
※一般の方はこちら ≫公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会